2019年8月28日水曜日

「電子タバコ違法」のタイで罰金を取られた!

紙巻きたばこに代わって、西側先進国で普及が進んでいる電子タバコ。しかし、東南アジアの一部の国では禁止されているといい、持ち込んだだけで罰金を請求されたり、下手に吸うと投獄されたりするケースもあるとか。

(この項、世界のタズヤン®さん/バンラック区 からの投稿です)
バンコクで風俗店を経営しておりますが、常連のお客様から僕宛に報告がありました。8月にタイを訪れた時に、店から近いスクンビット24パクソイの路上でglo(グロー:ブリティッシュアメリカンタバコ)を吸っていたところ警察官に呼び止められたといいます。

「加熱式タバコはタイでは違法だ。逮捕して2日間拘束、巨額の罰金も払ってもらわないと永久にタイに来れなくするぞ」

交渉の末に5,000Bt.と1万円を支払ってその場での処分は免れたとのことですが、この金額で収まるのは大変珍しいそうです。皆さんもお気を付けください!

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バンコク首都圏内やチョンブリ県、プーケット県など外国人が多い場所では担当警察官の賄賂欲しさもあり、厳しい取り締まりが行われています。中でもパタヤビーチを所轄するパタヤ警察署(チョンブリ県バンラムン郡)は特に厳しい模様で、バービアでIQOSを使っているのを見つかり罰金10万Bt.(約33万円)を請求され、減額交渉したものの担当官が一歩も引かず結局満額支払わされた人を見たという書き込みがFacebookに寄せられています。

税関局(クロントイ区)によりますと、IQOS(アイコス:フィリップモリスジャパン)やプルームテック(JT)、gloといった加熱式タバコや、Vape(ベープ:但しフマキラー(東京都千代田区)の電気蚊取り製品とは異なる)などと通称される液体式電子タバコの類は、関税法(2017=仏暦2560年5月17日官報告示)に基づく手続きを経ずに持ち込まれたものとみなされ、使用はもちろん所持しているだけで刑事処罰の対象になります。

罰則は、密輸とみなされた場合が10年以下の懲役または購入価格の4倍を上限とする罰金(併科も可能)、禁制品輸入と判断された場合がやはり10年以下の懲役または50万Bt.以下の罰金(併科も可能)となっています。

また、税関局とは別に商業省(ノンタブリ市)からも2014年12月の時点で電子タバコ類を禁止とする通達(日本の省令に相当)が出ており、こちらの罰則も関税法の禁制品輸入と同じく、10年以下の懲役または50万Bt.以下の罰金(併科も可能)となっています。