ベトナム公安省は2017年2月1日から、西側先進国を中心とした40か国の国籍者を対象にe-VISA(電子ビザ)の発給を行ってきました。当初は2年間の試行期間ののち本格運用に移行するか決めるとのことでしたが、2018年10月の国会常務委員会で2021年1月までの試行期間延長が決まり、今後2年間は現在と同じ態勢が続くかと期待されていました。
ところが、2月1日付で出された改正実施規定(政令17号/2019/ND-CP)を伝えたニュースサイトが誤った内容を流し、一時は日本人のeーVISA取得が不可能になったとのデマが飛び交いました。
2017年2月1日付の実施規定(政令第7号/2017/ND-CP)では、日本・韓国・中国・アメリカなど主要先進国を中心に40か国が対象となっており、後に6か国が追加されていました。しかし、改正実施規定では新たに旧ソ連圏や旧ユーゴスラビアといった新興国を中心に35の国と地域が追加されました。
ハノイで編集されている『VIETJO』は2月22日朝の更新で改正実施規定を伝えましたが、今回新たに追加された35ヶ国「のみが」2019年2月1日から21年1月までのe-VISA発給対象になり、旧規定で対象だった40か国は対象から外れる、という誤報を飛ばしました。このため在ハノイ日本大使館領事部に問い合わせが殺到し、大使館の担当者が公安省出入国管理局に確認したところ、
「今回新たに対象となった35か国と、旧規定で対象になっていた40か国(追加6か国を除く)の合計75か国が対象で、日本も含まれる」
との回答があったと、Webサイトに掲載しました。
今回、新たに対象となった国は多くがベトナムへのビザなし入国を認められておらず、それらの国籍者に対して大使館や総領事部に出向いてビザを取得する必要のないe-VISAの利便性を試してもらいたいという意図なのではないかと、Traveler's Supportasiaは分析します。
なお、タイ・シンガポールなど既にビザなしで30日在留が許可されているASEAN諸国は、引き続き対象に含まれません。
また、従来e-VISAでの出入国ができなかったベトナムとラオスの間の陸路国境のうち、タイチャン検問所(ディエンビエン省ディエンビエン県)、ナムソイ検問所(タンホア省クアンソン県)、ラオバオ検問所(クアンチ省フオンホア県)では2月1日からe-VISA対応が始まりました。