2016年9月7日水曜日

日本郵便への「通関委任手続き」が有料になる

JP POST 日本郵便(東京都千代田区)は、内容品の価格が20万円を超える国際郵便小包について、旧郵政省時代から会社側が負担してきた税関手続き手数料を原則受益者負担へと改める制度改正を行います。

これまでは、内容品価額が20万円を超える小包を日本から外国へ送る場合は原則として郵便料金のみを払えばよく、外国からの到着でも関税額が1万円以下ならすぐに配達されて、納税業務を日本郵便に委任する指示書とともに税関が指示した関税額と、手数料200円を支払えば済みました(前記事「日本への小包の受け取り方が変わる」参照)

10月1日(土)以降に日本に到着する小包については、関税、消費税とは別に日本郵便を通関業者とするための委任手数料がかかってきます。

内容品の品目数(通関業法基本通達18-1に定める欄数に基づく)が2つまでの場合、6,600円。3つ以上6つまでは9,300円、7つ以上あると12,000円追加で取られます。これを、課税通知書で指示された関税、消費税額と合わせて、郵便局に併設されたJP BANK ゆうちょ銀行のATMから『ゆうちょPay-easyサービス』で支払わないと、輸入許可が下りず荷物は配達されなくなってしまいます。

ただし、課税価格が20万円を超えていても、「ギフトなどの寄贈物品」「差出人から一方的に送られてきた等の理由により価格等がわからない商品」に該当する場合は税関手続きが簡略化され、通関業者に委任することなく荷物は配達へと回ります。この場合は、課税額が1万円までならすべて、1万円以上30万円以下であれば配達希望の連絡をすれば郵便局員が配達に来ますので、「関税の納付手続きを日本郵便に委託する」旨を申し出て関税、消費税と手数料の合計金額を支払えば原則的にはOKです。しかしこの場合、通関手数料は現在価格が20万円以下の品物に適用されている200円のままなのか、それとも10月以降の本則通り最低6,600円になるのかについては、日本郵便本社でも「荷物を見てみないとわからない」としており、海外駐在員や旅行者が帰国する時の別送品などで複数個の小包を出したときには、日本側でもそれなりの現金を用意するなどして臨まなければなりません。

逆に、日本から海外へ品物を出す場合は、船便、航空便、EMSといった送達手段や品目数に関係なく梱包1個につき2,800円の輸出通関手数料が郵便料金とは別にかかります。こちらは、2017年(平成29年)4月1日(土)以降の発送分に適用されます。