2009年4月12日日曜日

定額給付金は「最初の帰国先」で

日本では、3月から順次、定額給付金の支給が始められています。18歳以上65歳未満の勤労世代には1人につき12,000円。18歳未満のこどもさんと、65歳以上のお年寄りには20,000円が支給されます。

対象は、2009年2月1日時点で日本に住民登録、または外国人登録があるすべての人。ただし、オーバーステイと在留許可日数90日以下の「短期滞在」資格で日本にいる外国人は、給付を受けられません。具体的には、お手持ちの外国人登録証明書の在留資格欄に「短期滞在」または「在留の資格なし」と書かれている方は、残念ながら対象外となります。

海外に出る際に、住民票を抜いている在外同胞は、そのままでは給付を受けられないのですが、受ける方法はあります。


2009年2月1日の時点で、どの自治体にも住民登録されていない日本国籍者については、2月1日以降最初に転入届を提出した自治体から、定額給付金の支給を受けるのが原則です。

在外同胞の場合、出発前に本人から海外転出(住民票を抜く)を届け出ていれば、在留届が出ているか否かに関係なく、住民票は日本国内にはありません。もし、手続きを忘れたまま日本を出国した時には、最後にいた自治体から「職権消除」が入った時点で、住民票はなくなります。

しかし、定額給付金を受けられるのは2009年1月31日の時点で住民票が職権消除されている場合に限られます。職権消除であれば、2月1日以降に住所不定だった方が住居を確定したのと同じ解釈になり、上述の通り2月1日以降、帰国した日に遡って海外からの転入を届け出ることができます。そして、届出を出した自治体から定額給付金を受領することができます。

これが、2009年1月31日以前の時点で海外転出を届けていた場合には、2月1日以降に帰国し、出国以前と違う住所に住民登録しても定額給付金を受けることはできません。

本籍地の自治体に住民登録するのであれば、戸籍抄本の「附票」で事実を確認して、すぐに受け入れ、住民票を発行、定額給付金の申請と進むことができます。ただし、本籍地以外の自治体に転入を届け出る場合は、本籍地の自治体に戸籍の附票を確認しないといけませんので、時間がかかる可能性があります。

必要書類は、家族全員分のパスポート。個人情報と帰国スタンプを受けたページのコピーを取られます。

ただし、在外選挙人証をお持ちの方は気をつけないといけません。在外選挙人証は日本国内への転入と同時に返還しなければなりません定額給付金を受け取るために一時帰国し、住民票を戻して申請、受け取りが確認できたら再度海外転出というのを考えている方もいらっしゃるでしょうが、その場合は、在外選挙人証の再申請が必要になります。

また、在外選挙人名簿からの抹消には転入届を出した日から4ヶ月かかります。この間に衆議院が解散され、総選挙となると、最悪投票できなくなる恐れもあります。