2018年3月14日水曜日

「18歳成人」で国籍選択のリミットが2年早まる!

政府は13日の定例閣議で、日本国民が成人として扱われる年齢をこれまでの20歳から「18歳」に引き下げる民法(1896=明治29年法律89号)改正案を決定し、国会に提出しました。

現行の民法では、第4条に

「年齢二十歳をもって、成年とする」(2004=平成16年法律147号の改正で口語文化)

と規定されています。改正ではこれを、

「年齢十八歳をもって」

と変更し、成人年齢を2歳引き下げます。ただし、天皇と皇位継承順位1位の男子皇族については例外的に18歳で成年(皇室典範22条)とされていたので、改正により皇族を含めたすべての日本人の成人年齢が一律に合わせられることになります。

今回の改正により、パスポート関連でもいくつかの変更があります。例えば、多重国籍者の国籍選択期限は

「満20歳に達する以前に重国籍となった場合は22歳までに、20歳に達した後である場合は(重国籍を取得した)その時から2年以内」(国籍法14条)

とされていますが、これが成人年齢の繰り上げにより、18歳で成年となった後2年以内、つまり満20歳の誕生日までに選択をしなければならなくなります。ただし、現在でも満20歳で成人になった後、22歳の誕生日までにパスポートの新規発給を受ければ、そのパスポートの有効期限までは選択期限が事実上、延長されているというのが実務で、改正後はこの運用が単純に2歳分引き下がることになります(前記事「国際結婚カップルの子供を作るときは」参照)

また、成年者のみに発給が許されている有効期間10年のパスポートは、改正が実現すれば満18歳から申請をすることができるようになります(旅券法5条)

《6月13日追加》
開会中の第196回通常国会で審議されていた民法改正案は、今日の参議院本会議で与党連合(自民党・公明党)と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。予定通り4年後の2022年4月1日の施行を目指し、準備が始まります。