2016年12月17日土曜日

陸路でのビザなし入国に制限!!他国のビザランも深刻な影響

外務省(ラチャテーウィ区)は、タイと国境を接する国から陸路で入国する外国人について、ビザなしで入国できる回数を制限する方針を決定し官報で告示しました。タクシン政権末期の2006年9月以降、タイにビザなしで滞在する外国人には様々な規制が加えられては緩められてきましたが、今回はその中でも最も厳しい部類に入るものです。

対象は、タイと国境を接する4カ国(カンボジア・ラオス・ミャンマー・マレーシア)から陸路・海路で入国しようとする外国人です。ただし、これら4カ国のパスポートおよびボーダーパス所持者は除かれます。

従来は、隣国からの入国は陸路か空路かに関係なく、一律30日のビザなし在留許可が1年に何回でももらえました。これが、12月31日(土)からは陸路のみ1年に2回までと制限されます。空路でのビザなし入国、および正規観光ビザを取得しての入国には、制限はありません。

これは、タイ国内に拠点を置いてビザランを繰り返している人はもちろんのこと、カンボジアやラオス、ミャンマーに拠点を置いて現地のビザを更新する人にも深刻な影響となります。

日本人の場合、ラオスとベトナムのビザなし在留許可は15日間。例えばラオスのビエンチャンに拠点がある人は買い物などでタイ側のノンカイ市へ来るときに、ビザなし入国してその日のうちにラオス側へ帰っていきます。新ルールでは、このような事例も例外なく制限されるので、注意しなければなりません。だからといってベトナムへ行こうとしても、ビザなし入国を行うと出国日から30日間は再度ビザなし入国することができなくなっており(前記事「ベトナム1月1日法改正!ビザラン対策に本腰か?」参照)、タイとベトナムを交互に行き来してビザなしでラオスに長期滞在することも難しくなる形です。


カンボジアについても、日本人だけに格安での取得が許されている1年(US$50)と3年(US$80)のマルチビザは30日ごとの出入国が必要となっており、ベトナムのビザラン制度をクリアするために1年に何回かはタイ国境へ来なければならないのが、2回までと厳しくなる訳です。

ミャンマーでも、ビジネスビザ保持者は当初70日間の在留許可しかもらえず、6ヶ月マルチビザを取得するには最低でも3回の70日シングルビザ満了経験が必要といわれ、取れるまでの間に必ずタイへのビザランをこなさなければなりません。

そうなると、この3カ国在住の外こもりすとは1年のうち、何回かは空路でのタイ出入国や、中国など第三国への空路移動、あるいは日本への一時帰国を加えなければならない計算になってしまいます。