2015年3月19日木曜日

【超重要】NON-Oビザでバイトするのは危険!!

5.22クーデターで誕生したプラユット軍政当局の施政になってもうすぐ1年。我々タイ在住の外国人に絶対必要な長期ビザの締め付けが徐々に厳しくなってきているようです。

タイ人と結婚している配偶者であればノンイミグラントOビザの「結婚資格」、日本人駐在員の配偶者であれば「Bビザ取得者家族」の資格を取りますが、Oビザでは本来、就労行為は許されません。

(画像1:NON-Oビザの見本。「就労禁止」とはっきり書いてある)

結婚資格は所属先を決めさえすればワークパーミット(就労許可。以下WPと省略)を申請することができますが、Bビザ家族資格ではWPを取れないので、駐妻さんはタイに来たら、本帰国するまで専業主婦でいることが原則です。会社がメイドさんを用意すれば、それこそ何もやることがありません。しかし、実際は駐妻さんの間でも専業主婦にとどまっている人だけではなく、何らかの仕事に出たい人はたくさんいます。

労働省は、それらOビザ取得者のアルバイトを厳格に取り締まる方向へと動き出した模様。バンコク郊外の某所でタイ人の家族と暮らしている女性の話によると、ある駐妻さんがバイトの給与支払い記録を見つけられて不法就労(WP不取得)容疑で摘発されたと噂になっています。これだけでもビザ取り消しの上強制退去ですし、摘発による強制退去処分は原則として5年間再入国禁止が付く(前記事「不法残留者への再入国禁止制度導入へ」参照)ので、戻ってこれるのは早くても数年先、その頃には旦那様も帰任命令を受けて日本に戻るんでしょうから、今この時点で事実上タイとお別れです。

別の話では、NON-BビザとWPを取得済みだった某学習塾の先生が、休日に家庭教師をしているのを労働省に通報され、資格外活動の容疑で所属先に査察が入ったとも言われています。WPは「一つの所属先で一つの職種に一定期間」就くことの許可であるという制度を厳密に解釈したものとみられます。

今回話をしてくれた女性のように結婚資格を持っていれば、所属先を決めてWPを申請するだけでなく、個人事務所設立など、自分で起業する場合にも少ない登録資本金でWPを受けられるというメリットがあります。しかし、駐妻さんが日本でいうところの共働きに出るというのはタイではまだまだ少なく、今回の事例は見過ごされていた盲点と言えるでしょう。

Oビザの家族資格でタイに来た駐妻さんがリスクを回避するには、所属先決定後にNON-Bビザに切り替えてもらうしかありません。WPはフルタイム勤務、月給制の長期雇用、つまり日本でいうところの正社員が原則で、時給制や短時間勤務といったアルバイト・パートを想定していません。両親のNON-Bビザが揃ったら、子供は父親である駐在員本人の扶養で家族資格を継続させるようにします。

ちなみに、O-A(リタイヤメント)やタイランドエリートクラブ会員特殊資格でも就労はできません。日系のある法律事務所でO-A所持者にWPを申請させた例もありますが完全な脱法行為で取り締まりを受けたと聞いています。また韓国人のプロゴルファーがツアー競技参加や練習の拠点とするためエリートクラブに入会するケースがあったといいますが、これは異例なものです。タイ国内で行われるプロ競技(タイランドオープン、タイゴルフ選手権など)に出場する場合はエリートクラブではなく、NON-B(興行資格)を取らなければなりません。