タイ自由ランド4月20日号に載った「各種ビザの切り替えはタイ国内で可能」という記事を、ご覧になりましたか? その切り替え手続きには、「戸籍の全部記載事項証明書」(戸籍謄本)が必要になる事例が多々あります。過去にあった事例を元に、必要となるケースを研究してみます。
日本語で書かれた戸籍の全部記載事項証明書を取り寄せたら、在バンコク日本大使館旅券証明部で「戸籍の英文記載事項証明書」を申請し、添付する必要があります。手数料360Bt.が必要です。
《親子がともに日本人で、子供がタイの学校に留学中》
親:NON-O(保護者)
子供:NON-ED
18歳未満の外国人がタイの学校に在学するならば、外国人の親は子供が卒業するまで保護者資格での在留が認められます。
(ビザ申請に必要な書類)
・戸籍の全部記載事項証明書
・戸籍の英文記載事項証明書
・子供の在学証明書
・子供のパスポートのコピー(個人情報と現在有効なビザ、最新の入国スタンプの3ページ分)
・親の銀行口座通帳と全ページのコピー
・最新の残高証明書(50万Bt.以上の残高が直近3ヶ月間継続していること)
《夫婦がともに日本人で、一方が現地採用、もう一方が沈没組》
夫:NON-B
妻、子供:NON-O(NON-B取得者の家族)
現地採用組と沈没組がタイで知り合い、結婚する事例です。未婚の場合は、先に日本で婚姻届を出し、新しい戸籍を起こしてもらいます。
(ビザ申請に必要な書類)
・戸籍の全部記載事項証明書
・戸籍の英文記載事項証明書
・夫のパスポートのコピー(個人情報と現在有効なビザ、最新の入国スタンプの3ページ分)
《結婚手続きをしていない日本人とタイ人夫婦の間に子供が生まれた》
夫:NON-O(タイ国民の保護者)
妻、子供:国民IDカード
NON-Oの結婚資格を取得するには、外国人側に40,000Bt.相当の給与所得または年金所得が必要ですが、万が一これを満たさなくても、子供さえいればそれに準ずる資格が取れるのです。
また、夫がO-A持ちの場合、保護者資格に切り替えれば、銀行残高の要件が緩和され、30万Bt.(100万円)を払い戻すことができます。
(ビザ申請に必要な書類)
・戸籍の全部記載事項証明書
・戸籍の英文記載事項証明書
・妻の国民IDカードのコピー(両面、サイン必要)
・妻と子供の住居登録証(タビアンバーン)のコピー
・子供の出生証明書
(お住まいの郡政庁、バンコク首都圏内在住者は区政庁で交付を受けること)
・出生届受理証明書の原本、英訳本と翻訳証明書
(在バンコク日本大使館に出生届をしている場合。旅券証明部で交付)
・子供のパスポートのコピー(個人情報と現在有効なビザ、最新の入国スタンプの3ページ分)
・親の銀行口座通帳と全ページのコピー
・最新の残高証明書(50万Bt.以上の残高が直近3ヶ月間継続していること)