2013年2月26日火曜日

ビエンチャンでBビザを取るなら「社長の身分証明」を用意せよ

在ビエンチャンタイ大使館領事部では、昨年10月からビザの申請に必要な書類を一部改定しています。以前は必要なかった書類1点が追加されたのですが、この事実をビザツアー会社がまったく告知しておらず、申請に失敗するケースが続出。領事部は必要書類をもう一度よく確認するよう、注意を呼びかけています。

ノンイミグラントBビザの場合、所属会社の代表者(即ち社長)による招聘状が絶対必要(前記事「在ビエンチャンタイ大使館のビザ審査、厳しくなる」参照)ですが、この招聘状に記載された代表者の身分証明が新たな必要書類として追加されています代表者がタイ人の場合、代表者の国民IDカード(両面)とタビアンバーン(住居登録証。日本の戸籍謄本に相当)のコピーが要求されています。

代表者が外国人の場合は、さらにややこしくなります。代表者のパスポート全頁のコピーに加え、現在有効なビザがBビザであればワークパーミットの全ページコピーも必要。代表者がフルイミグラントIビザを取得済みであればワークパーミットがなくなりますが、その時はレジデンスパーミット(永住権登録証)と出入国記録帳の全ページコピーを要求されます。

かつ、それらコピーのすべてのページに代表者本人のサインと、所属会社の社判(銀行取引に使用している物。日本の銀行印に相当)を付ける必要があります

ところが、バンコクで活動しているビザツアー会社がフリーペーパーに掲載している広告には、この事実がまったく記載されていません。このため、以前と同じ書類でいいと思い込んで代表者の身分証明を用意しないまま申請者をビエンチャンに向かわせてしまい、担当官に指摘されて突き返されるという事例が、日本人か欧米人かを問わず続出しています。自力で申請に行った人も知りようがないまま却下され、最悪ビザなし15日で書類を取りに戻るケースすらあります。

(画像:大使館到着後、書類の整理と確認に追われるバンコクからのビザツアー客)