2008年12月11日木曜日

【超重要】陸路ビザなし入国の在留日数短縮

 移民庁は11月25日付けの庁令で、ビザなし入国の対象となる国の国籍を持つ外国人が周辺諸国から陸路入国した場合のビザなし渡航を15日に制限すると発表し、12月5日(金、国王陛下誕生日)から実施しました。タイ国内の空港に国際線定期便で到着した人には、従来通り30日のビザなし在留許可が押されます。


 今回の改定の狙いは、正規観光ビザとビザなし入国の繰り返しで在留している沈没組に、ビザ延長料金を払わせることと、それによってバンコクやプーケットから国境に向かっているビザランツアー会社を壊滅させようというものです。
 日本など西側先進諸国から正規観光ビザ(TR60)を取得して入国しますと、60日の在留許可が得られます。この60日が終了した後、移民庁で1,900Bt.支払うことによって、30日の延長を取得できる権利があります。ですが、30日間の延長に1,900Bt.は高いといって、60日経過時点で一旦出国し、直ちにビザなしで戻ってくる人が、沈没組の中では多数を占めつつあります。
 30日間のビザなし在留終了後、再度正規観光ビザの取得に動けば、ビザ代の負担を少なく抑えることができました。しかしこれでは、移民庁には1Bt.の金も落ちてきません。ビザを発給する在外公館は外務省の所管で、移民庁はそれに対して入国許可を与えるのが仕事。ですから、入国者が手持ちのビザを延長してくれて、初めて移民庁の収入になるのです。
 中には、ダブルエントリービザ(在ビエンチャンタイ大使館とコタバル総領事部で発給)を取得後、1回目の在留許可が終わるときにも延長をせずに出国して、2回目入国を使える期限までの約4週間をビザなし入国で過ごし、ビザ期限を見計らって2回目入国のために国境へ向かうという人も現れました。これをやられますと、移民庁には1Bt.も落ちないのです。

 その制度を百も承知で、ビザランツアー最大手の「ジャックスゴルフ」(バンコク首都圏クロントイ区)は、日本語のフリーペーパーにこんな広告を打ちました。

「カンボジア3回とラオス1回で半年在留可能!!」

 これは、ポイペトへのビザランツアーで30日のビザなしを3回取得。次いでラオスへの正規観光ビザ取得ツアーで60日分を得て、最後の1ヶ月は正規観光ビザを延長するというものです。これでは、ビザ延長は1回ですから移民庁に落ちてくるのは半年間に1,900Bt.だけ。1年(2セット)やっても、3,800Bt.しか入りません。

 そこで移民庁は考えました。似たような制度を採用しているシンガポールの事例を研究。陸路国境で与えるビザなしでの在留許可日数を15日に制限すれば、従来の2倍のペースでビザランをする必要があり、ビザランツアーに参加していた外国人が面倒くさくなってビザ延長料金の支払いに応じてくれるようになる、と踏んだのです。

《例外もある!》
 韓国・香港・マカオなどタイとビザの相互免除協定を結んでいる国の国籍者については、今回の改定の対象外ですので、従来通りビザなしで最大90日までのスタンプを受けることができます。