現在は、通常貯金(民間の普通預金に相当)と定期貯金、定額貯金など定期性貯金を合わせて一人1,300万円までとなっています(郵政民営化法施行令2条:2005=平成17年政令342号)。改正(2019=平成31年政令35号)では、通常貯金と定期性貯金のそれぞれ1,300万円ずつ、合計2,600万円までの預かりを認めます。なお、振替口座(旧郵便振替:民間の当座預金に相当)には預り金額の上限はなく、上限を超えて入金しようとすると超えた分は振替口座で預かる(無利息)という点は変更ありません。
JP BANKカード(クレジットカード)やmijika(ブランドプリペイドカード)の利用額が大きい方には良いかもしれません。従来は定額貯金や定期貯金を預けている場合、その分通常貯金に入金できる額が減る仕組みでしたが、改正後は通常貯金だけで限度額1,300万円一杯まで入金できるようになります。特にmijikaを持つことで海外でも通常貯金の残高を事実上直接引き出すことができるようになったのは外こもりすとには朗報です。ゆうちょ銀行に口座がある方は、この機会にmijikaを申し込んでおくことをお勧めします。